令和5年度後期技能検定実技試験の実施について(お知らせ)

令和5年9月1日

シーケンス制御職種(シーケンス制御作業)における受検資格等の取扱いについて

◎シーケンス制御職種(シーケンス制御作業)は、電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)として実施されていたものが独立し令和5年度より新職種として設置されました。
 それに伴い、令和4年度以前の電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)における各種合格(技能士合格・実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)の受検資格等の取扱いが一部変更となります。
 基本的な考え方として、シーケンス制御職種については、電気機器組立て職種とは別に新職種として設置されているため、電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)の合格者は経過措置に定める場合を除き、シーケンス制御職種に合格したものとはみなされません。(詳細は下記の「具体的な各種合格の取扱い」を参照。)
 なお、受検に必要な実務経験については、改正後のシーケンス制御職種に係るものであれば、令和4年度以前の経験を通算して差し支えないものとなります。

【具体的な各種合格(技能士合格・実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)の取扱い 】
 ※電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)→(以下、「旧職種」という。)
 ※シーケンス制御職種(シーケンス制御作業)→(以下、「新職種」という。)

1.技能士合格(1級・2級・3級)

 重 要 
①旧職種の1級・2級・3級の技能士合格(実技試験と学科試験の両方合格済み)は、新職種の技能士合格とはみなされません。
 ただし、旧職種の1級・2級・3級の技能士合格に基づき、「D申請(実技試験・学科試験の両方免除申請)」をすることで、新職種の同一級の技能士合格となることができます。
②新職種の上位級を下位級の技能士合格による受検資格の短縮を利用して受検を希望する場合には、上記①の「D申請」を行い新職種の下位級の技能士合格を事前に取得しておく必要があります。(但し、他の条件で上位級の受検資格を満たしている場合には、D申請を行う必要はありません。)

例1)旧職種の3級技能士合格者が新職種の2級を受検申請する場合(3級合格後0年の短縮を利用)は、上記①のD申請を行い新職種の3級技能士合格となっておく必要がある。
 (一番早い場合、令和5年度後期の受検申請受付期間に上記①のD申請を行い(令和5年度後期合格となる)、令和6年度前期以降での受検申請時に適用可能となる。)

例2)旧職種の2級技能士合格者が新職種の1級を受検申請する場合(2級合格後2年の短縮を利用)は、上記①のD申請を行い新職種の2級技能士合格となっておく必要がある。
 (一番早い場合、令和5年度後期の受検申請受付期間に上記①のD申請を行い(令和5年度後期合格となる)、令和8年度前期以降での受検申請時に適用可能となる。)

例3)旧職種の1級技能士合格者が新職種の特級(令和11年度より新規予定)を受検申請する場合(1級合格後5年の実務経験)は、上記①のD申請を行い新職種の1級技能士合格となっておく必要がある。
 (一番早い場合、令和5年度後期の受検申請受付期間に上記①のD申請を行い(令和5年度後期合格となる)、令和11年度前期以降での受検申請時に適用可能となる。)
2.一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格 - 1級・2級・3級)
 重 要 
①旧職種の1級・2級・3級の一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)は、新職種の該当する級の一部合格とみなされます。
(旧職種の「一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)ハガキ」の写しをそのまま使用し、新職種の該当する級の免除申請(実技のみ受検・学科のみ受検)ができる。)
②旧職種の1級・2級・3級の一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)は、新職種の該当する級の一部合格とみなされるため、新職種の該当する級を一部合格による免除申請(実技試験のみ受検・学科試験のみ受検)で受検する際に受検資格の短縮を利用して受検する場合は、旧職種での下位級の技能士合格をもって新職種での上位級の受検に必要な受検資格の短縮が経過措置として適用可能となります。
(D申請を経由して該当する級の新職種の技能士合格となっていなくても受検資格の短縮が適用される。)

例1)旧職種の1級実技試験のみ合格者が新職種の1級学科試験のみを実技試験免除申請で受検する場合は、旧職種の「一部合格(1級実技のみ合格通知)ハガキ」の写しをそのまま使用し、新職種の免除申請(実技免除で学科のみ受検)を行うことができる。
例2)令和4年度に旧職種の1級の受検申請(実技と学科の両方受検)を旧職種の2級の技能士合格(実技と学科の両方合格済み)による受検資格の短縮(2級合格後2年の短縮を利用)で受検し旧職種の1級の学科試験のみ合格(一部合格)した。令和5年度に新職種の1級を旧職種の1級の一部合格により免除申請(実技試験のみ受検)を行う際に受検資格の短縮を利用して受検する場合には、旧職種の2級の技能士合格(実技と学科の両方合格済み)による受検資格の短縮(2級合格後2年の短縮を利用)を適用することができる。
3.一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格 - 特級)
 重 要 
①旧職種の特級の一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)は、新職種の特級の一部合格とみなされません。
②旧職種の特級の一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)は、旧職種の特級の一部合格のままの扱いとなり引き続き電気機器組立て職種の特級の免除申請(実技試験のみ受検・学科試験のみ受検)を行うことができます。
4.その他
 重 要 
①旧職種の1級技能士合格者(実技試験と学科試験の両方合格済み)は、引き続き電気機器組立て職種の特級の受検申請を行うことができます。(1級合格後5年の実務経験年数が必要)
5.前述の「1.技能士合格(1級・2級・3級)」に係るD申請時に必要な書類
 重 要 
①受検手数料
 必要ありません。

②受検申請書
 該当する級の受検申請書の提出が必要です。
 左票部分(申請書の左側部分)のみご記入ください。写真の貼付は必要ありません。

③本人確認書類
 申請書の左票ウラ面に貼付してください。

④免除書類
 該当する級の「電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)」の技能検定合格証書の写し(コピー)が1枚必要です。     

⑤区分表
 提出が必要です。該当する級のD申請部分(D欄)に御記入ください。
 事業所コード・名称等も通常の通りご記入ください。

⑥個人情報の提供承諾書
 必要ありません。
上記のシーケンス制御職種(シーケンス制御作業)における受検資格の取扱いについて御不明な点がございましたら三重県職業能力開発協会までお問い合わせください。