令和6年度後期技能検定実技試験の実施について(お知らせ)

令和6年9月2日

受検申請に際しての注意事項

◎ 諸般の事情により受付期間終了後に実技試験が中止となる場合もありますので御留意ください。
◎ 実技試験については、受検申請状況によって受付期間終了後に予告なく抽選となり受検できなくなる場合もありますので御留意ください。
◎ 実技試験の申請受付状況について事前に三重県職業能力開発協会へご確認頂いた上でお申込みいただきますようお願いいたします。

機械・プラント製図(機械製図CAD作業)の受検申請について
(個人申請で実技試験の受検申請を希望の方)

 機械・プラント製図(機械製図CAD作業)の実技試験を「個人申請」で受検申請を希望の方は、使用可能なソフトの種類や台数に条件や制限がありますので、受検申請を行う前に必ず三重県職業能力開発協会までご連絡ください。
 受検申請希望者数が受入可能人数を越えた場合には、受付期間終了後に抽選となりますので御了承ください。
(三重県では受検申請者がパソコンやソフトを試験会場へ持ち込むことはできません(試験会場に準備されているものを使用して受検していただきます)。また、実技試験までに実際の試験会場で使用するPCやソフトを使用しての事前の練習なども行いませんので御注意ください。)

※上記の「個人申請」にあたる場合の例。(どちらか一つでも該当する場合)
・ 自社以外の会場で三重県職業能力開発協会が手配する機械製図CAD作業の実技試験会場での受検を希望する受検申請者。
・ 三重県職業能力開発協会の許可を受け、自社において機械製図CAD作業の実技試験会場として試験を実施している以外の企業に所属している受検申請者。

シーケンス制御職種(シーケンス制御作業)における受検資格等の取扱いについて

◎シーケンス制御職種(シーケンス制御作業)は、電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)として実施されていたものが独立し令和5年度より新職種として設置されました。
 それに伴い、令和4年度以前の電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)における各種合格(技能士合格・実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)の受検資格等の取扱いが一部変更となります。
 基本的な考え方として、シーケンス制御職種については、電気機器組立て職種とは別に新職種として設置されているため、電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)の合格者は経過措置に定める場合を除き、シーケンス制御職種に合格したものとはみなされません。(詳細は下記の「具体的な各種合格の取扱い」を参照。)
 なお、受検に必要な実務経験については、改正後のシーケンス制御職種に係るものであれば、令和4年度以前の経験を通算して差し支えないものとなります。

【具体的な各種合格(技能士合格・実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)の取扱い 】
 ※電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)→(以下、「旧職種」という。)
 ※シーケンス制御職種(シーケンス制御作業)→(以下、「新職種」という。)

1.技能士合格(1級・2級・3級)

 重 要 
①旧職種の1級・2級・3級の技能士合格(実技試験と学科試験の両方合格済み)は、新職種の技能士合格とはみなされません。
 ただし、旧職種の1級・2級・3級の技能士合格に基づき、「D申請(実技試験・学科試験の両方免除申請)」をすることで、新職種の同一級の技能士合格となることができます。
②新職種の上位級を下位級の技能士合格による受検資格の短縮を利用して受検を希望する場合には、上記①の「D申請」を行い新職種の下位級の技能士合格を事前に取得しておく必要があります。また下位級合格による実務経験の短縮については、新職種の下位級の合格日が起算日となります。(但し、他の条件で上位級の受検資格を満たしている場合には、D申請を行う必要はありません。)

例1)旧職種の3級技能士合格者が新職種の2級を受検申請する場合(3級合格後0年の短縮を利用)は、上記①のD申請を行い新職種の3級技能士合格となっておく必要がある。
 (一番早い場合、令和6年度後期の受検申請受付期間に上記①のD申請を行い(令和6年度後期合格となる)、令和7年度前期以降での受検申請時に適用可能となる。)

例2)旧職種の2級技能士合格者が新職種の1級を受検申請する場合(2級合格後2年の短縮を利用)は、上記①のD申請を行い新職種の2級技能士合格となっておく必要がある。
 (一番早い場合、令和6年度後期の受検申請受付期間に上記①のD申請を行い(令和6年度後期合格となる)、令和9年度前期以降での受検申請時に適用可能となる。)

例3)旧職種の1級技能士合格者が新職種の特級(令和11年度より新規予定)を受検申請する場合(1級合格後5年の実務経験)は、上記①のD申請を行い新職種の1級技能士合格となっておく必要がある。
 (一番早い場合、令和6年度後期の受検申請受付期間に上記①のD申請を行い(令和6年度後期合格となる)、令和12年度前期以降での受検申請時に適用可能となる。)
2.一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格 - 1級・2級・3級)
 重 要 
①旧職種の1級・2級・3級の一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)は、新職種の該当する級の一部合格とみなされます。
(旧職種の「一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)ハガキ」の写しをそのまま使用し、新職種の該当する級の免除申請(実技のみ受検・学科のみ受検)ができる。)
②旧職種の1級・2級・3級の一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)は、新職種の該当する級の一部合格とみなされるため、新職種の該当する級を一部合格による免除申請(実技試験のみ受検・学科試験のみ受検)で受検できます。この際に下位級の技能士合格による受検資格の短縮を利用して受検を希望する場合には、旧職種での下位級の技能士合格をもって新職種での上位級の受検に必要な受検資格の短縮はみとめられませんので、事前に「D申請(実技試験・学科試験の両方合格)」を行い新職種の下位級の技能士合格を取得しておく必要があります。また下位級合格による実務試験の短縮については、新職種の下位級の合格日が起算日となります。

例1)旧職種の1級実技試験のみ合格者が新職種の1級学科試験のみを実技試験免除申請で受検する場合は、旧職種の「一部合格(1級実技のみ合格通知)ハガキ」の写しをそのまま使用し、新職種の免除申請(実技免除で学科のみ受検)を行うことができる。
例2)令和4年度に旧職種の1級の受検申請(実技と学科の両方受検)を旧職種の2級の技能士合格(実技と学科の両方合格済み)による受検資格の短縮(2級合格後2年の短縮を利用)で受検し旧職種の1級の学科試験のみ合格(一部合格)した。令和6年度に新職種の1級を旧職種の1級の一部合格により免除申請(実技試験のみ受検)を行う際に受検資格の短縮を利用して受検を希望する場合、旧職種の2級の技能士合格(実技と学科の両方合格済み)による受検資格の短縮(2級合格後2年の短縮を利用)を適用することはみとめられません。(事前に「D申請」を行い新職種の下位級の技能士合格を取得しておく必要があります。但し、下位級合格による実務経験の短縮については、新職種の下位級の合格日が起算日となります。また、他の条件で上位級の受検資格を満たしている場合には、D申請を行わずに受検可能となります。
3.一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格 - 特級)
 重 要 
①旧職種の特級の一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)は、新職種の特級の一部合格とみなされません。
②旧職種の特級の一部合格(実技試験のみ合格・学科試験のみ合格)は、旧職種の特級の一部合格のままの扱いとなり引き続き電気機器組立て職種の特級の免除申請(実技試験のみ受検・学科試験のみ受検)を行うことができます。
4.その他
 重 要 
①旧職種の1級技能士合格者(実技試験と学科試験の両方合格済み)は、引き続き電気機器組立て職種の特級の受検申請を行うことができます。(1級合格後5年の実務経験年数が必要)
5.前述の「1.技能士合格(1級・2級・3級)」に係るD申請時に必要な書類
①受検手数料
 必要ありません。

②受検申請書
 該当する級の受検申請書の提出が必要です。
 左票部分(申請書の左側部分)のみ御記入ください。写真の貼付は必要ありません。

③本人確認書類
 申請書の左票ウラ面に貼付してください。

④免除書類
 該当する級の「電気機器組立て職種(シーケンス制御作業)」の技能検定合格証書の写し(コピー)が1枚必要です。     

⑤区分表
 提出が必要です。該当する級のD申請部分(D欄)に御記入ください。
 事業所コード・名称等も通常の通り御記入ください。

⑥個人情報の提供承諾書
 必要ありません。
※上記のシーケンス制御職種(シーケンス制御作業)における受検資格の取扱いについて御不明な点がございましたら三重県職業能力開発協会までお問い合わせください。
※厚生労働省による「シーケンス制御職種の受検資格等の取扱い」の変更に伴い、上記内容の通りに一部が変更されました。(令和5年10月23日付で変更)

三重県職業能力開発協会



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